海外旅行総合保険
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98用  語携行自動車等支払責任額宿泊施設乗車券等他の保険契約等保険価額保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。第3条(保険金を支払わない場合)当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間定  義保険の対象が次の①から⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。① 被保険者の身体に装着している状態② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態④ ①から③までに該当しない場合で、被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注)(注) 一時的に他人に寄託されている状態運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。① 企画旅行または手配旅行において手配された施設② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。(注) 乗車船券・航空券定期券は除きます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

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