新・海外旅行保険
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⑶ 携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。げる事項を履行しなければなりません。① 損害の発生および拡大の防止につとめること。② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。③ 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。① ⑴の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額② ⑴の②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額③ ⑴の③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額⑶ 保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。① ⑴の①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費② ⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類⑥ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)⑦ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当第7条(損害の発生)⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑤までに掲第8条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から発生し、第9条(被害物の調査)用-91-

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