新・海外旅行保険
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第4条(保険の対象およびその範囲)⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次の①または②のいずれかに該当する身の回り(注3) テロ行為政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。(注4) 核燃料物質使用済燃料を含みます。(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。(注6) 置き忘れ保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。品にかぎります。① 被保険者が所有する物② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物(注1)⑵ ⑴の身の回り品について、居住施設内(注2)にある間は、保険の対象に含まれません。⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等を除きます。② 預貯金証書(注3)、クレジットカード、運転免許証(注4)その他これらに類する物。ただし、旅券を除きます。③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物④ 船舶(注5)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品(注6)⑤ 被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物⑦ 動物、植物等の生物⑧ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等⑨ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物⑩ その他保険証券記載の物(注1) その旅行のために他人から無償で借りた物いかなる場合であっても、業務の目的で借りている物を除きます。(注2) 居住施設内宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。(注3) 預貯金証書通帳およびキャッシュカードを含みます。(注4) 運転免許証自動車等の運転免許証を除きます。(注5) 船舶ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。(注6) 付属品実際に定着(注7)または装備(注8)されているか否かを問わず、定着(注7)または装備(注8)することを前提に設計または製造された物をいいます。(注7) 定着ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。(注8) 装備備品として備え付けられている状態をいいます。-89-

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