新・海外旅行保険
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保険価額保険金保険事故当会社は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑥ ④もしくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は、携行品損害保険金を支払います。ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については、携行品損害保険金を支払います。⑬ 保険の対象の置き忘れ(注6)または紛失⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 運転資格運転する地における法令によるものをいいます。損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。携行品損害保険金をいいます。保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。-88-第2条(保険金を支払う場合)第3条(保険金を支払わない場合)

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