新・海外旅行保険
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第11条(代 位)⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合第12条(先取特権)⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有しま第13条(普通保険約款の適用除外)額① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。被保険者が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。(注) 損害賠償請求権その他の債権共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。す。⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、賠償責任保険金の支払を行うものとします。① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。(注) 保険金請求権第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第-86-

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