新・海外旅行保険
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① 第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定」② 第6条(保険金額の削減)⑵の規定中「高山病の治療を要した」とあるのは「高山病により死亡した」、「保険金額」とあるのは「疾病死亡保険金」③ 第25条(事故の通知)⑴の規定中「保険事故の発生の日」とあるのは「疾病によって死亡した日」、「保険事故発生の状況ならびに傷害の程度または発病の状況および経過」とあるのは「発病の状況および経過」④ 第27条(保険金の支払時期)⑴の①の規定中「事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、損害等発生の有無」とあるのは「保険事故の原因、保険事故の状況、保険事故発生の有無」、⑴の③の規定中「損害の額(注2)または損害等の程度、事故と損害等との関係、治療の経過および内容」とあるのは「発病と保険事故との関係」⑤ 第27条(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」⑥ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語財物の損壊身体の障害他の保険契約等賠償責任保険金額保険金保険事故⑵ ⑴の被保険者が責任無能力者の場合は、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が責任期間中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害にかぎります。(注) 親権者等親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。-82-定  義財物の滅失、汚損または損傷をいいます。傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。賠償責任保険金をいいます。被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。第14条(準用規定)第1条(用語の定義)第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。賠償責任補償特約

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