新・海外旅行保険
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○提出書類1.保険金請求書2.保険証券3.当会社の定める傷害状況報告書4.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書5.死亡診断書または死体検案書6.後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書7.被保険者の印鑑証明書8.被保険者の戸籍謄本9.傷害死亡保険金受取人(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書10.法定相続人の戸籍謄本(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合)11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)12.その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。この特約は、救援者費用等補償特約が付帯される保険契約に適用されます。⑵ ⑴の治療費用保険金および救援者費用等保険金の支払われるべき金額の算出においては、普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑶および救援者費用等補償特約第6条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。⑶ ⑴の治療・救援費用保険金の支払は、1事故に基づく傷害、1疾病(注)または1回の行方不明もしくは遭難について保険証券記載の治療・救援費用保険金額をもって限度とします。(注) 1疾病合併症および続発症を含みます。-77-保険金種類傷害死亡後遺障害別表2第1条(この特約の適用条件)第2条(治療・救援費用保険金の支払)⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款の治療費用保険金または救援者費用等補償特約の救援者費用等保険金のいずれかが支払われるべき場合は、これらの保険金の支払に代えて、支払われるべき金額の合計額を治療・救援費用保険金として支払います。治療・救援費用補償特約保険金請求書類

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