新・海外旅行保険
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等 級第1級⑴ 両眼が失明したもの⑵ 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの⑹ 両上肢の用を全廃したもの⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの⑻ 両下肢の用を全廃したもの第2級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの第3級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの⑵ 咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)第4級⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの⑵ 咀そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの後遺障害-72-保険金支払割合100%89%78%69%別表1後遺障害等級表

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