新・海外旅行保険
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⑹ ⑸の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。⑺ ⑵および⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。⑻ ⑵および⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。⑼ 傷害死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。⑽ 保険契約者は、後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。(注) 傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。普通保険約款第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による特約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑶および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」② 第6条(保険金額の削減)⑴の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」③ 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」④ 第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑹の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」⑤ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」⑥ 第28条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「第25条(事故の通知)の規定」とあるのは「この特約第11条(事故の通知)の規定」⑦ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。-71-第15条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)⑴ この保険契約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。第16条(普通保険約款の適用除外)第17条(普通保険約款の読み替え)第18条(準用規定)

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