新・海外旅行保険
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第7条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。第8条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。(注) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。第12条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。① 傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。第13条(代 位)当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。相続人を傷害死亡保険金受取人とします。⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を変更することができます。⑶ ⑵の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。⑸ 保険契約者は、⑵の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。-70-第9条(保険料の取扱い-無効の場合)第10条(保険料の取扱い-解除の場合)第11条(事故の通知)⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定

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