新・海外旅行保険
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当会社は、被保険者が責任期間中にその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。⑵ 当会社は、この特約が付帯される保険契約に疾病死亡危険補償特約が付帯される場合は、同特約により疾病死亡保険金が支払われる死亡に対して、傷害死亡保険金を支払いません。⑶ 第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。⑷ 第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)⑼の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。(注) 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺障害保険金を控除した残額とします。傷害死亡・後遺障害保険金額⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。⑷ 傷害の原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。×別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合-68-=後遺障害保険金の額第2条(保険金を支払う場合)第3条(傷害死亡保険金の支払)⑴ 当会社は、被保険者が前条の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。第4条(後遺障害保険金の支払)⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。

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