新・海外旅行保険
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○保険金を請求する場合は、下表の○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。提出書類1.保険金請求書2.保険証券3.当会社の定める傷害または疾病の状況報告書4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書5.傷害の程度を証明する医師の診断書6.責任期間中または責任期間終了後72時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書7.責任期間中に別表1に掲げる感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書8.第5条(保険金の支払額)⑴の費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書9.被保険者の印鑑証明書10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)11.その他当会社が第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものこの特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語後遺障害傷害死亡・後遺障害保険金額保険事故保険金-67-保険金種類定  義治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金額をいいます。この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。傷害死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。傷害による 治療費用疾病による 治療費用別表3第1条(用語の定義)傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)保険金請求書類

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