新・海外旅行保険
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第29条(支払通貨および為替交換比率)⑴ 当会社が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。⑵ ⑴の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。① 保険証券において保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合② 当会社が保険金を支払うべき場合において、被保険者が現実に支出した通貨と支払通貨(注)第30条(時 効)第31条(代 位)⑴ 第5条(保険金の支払額)⑴①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合第32条(保険契約者の変更)⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約第33条(保険契約者が複数の場合の取扱い)⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対収入の喪失を含みません。が異なる場合(注) 支払通貨保険金支払地の属する国の通貨をいいます。保険金請求権は、第26条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保-65-

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