新・海外旅行保険
66/138

第28条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第25条(事故の通知)の通知または第26条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害および疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または損害等の程度、保険事故と損害等との関係、治療の経過および内容④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。(注1) 請求完了日被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。(注2) 損害の額保険価額を含みます。(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。(注4) 照会弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。(注5) これに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。(注2) 費用-64-

元のページ  ../index.html#66

このブックを見る