新・海外旅行保険
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第26条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これ第27条(保険金の支払時期)⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。を行使することができるものとします。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時② 第2条⑴②または③の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合(注2)は、保険金の請求書類(注3)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額、疾病または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注5)のうち3親等内の者③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注4)または②以外の親族(注5)のうち3親等内の者⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。(注1) 治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。(注2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合被保険者が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求める場合を含みます。(注3) 保険金の請求書類別表3に掲げる書類をいいます。なお、この保険契約に付帯される特約に基づく保険金を請求する場合において、その特約で保険金の請求書類が規定されているときは、その書類をいいます。(注4) 配偶者第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。(注5) 親族第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、保険事故発生の状況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実-63-

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