新・海外旅行保険
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(注3) 目的地の変更の事実第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。(注4) 目的地の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。(注5) 追加保険料の支払を怠った場合当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。第13条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。第14条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。⑵ 第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。⑶ 第17条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。⑷ 第18条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合も、⑵と同様の方法で算出した保険料を返還します。(注) 保険契約その被保険者に係る部分にかぎります。⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。-62-第21条(保険料の取扱い-無効の場合)第22条(保険料の取扱い-失効の場合)第23条(保険料の取扱い-取消しの場合)第24条(保険料の取扱い-解除の場合)⑴ 第9条(告知義務)⑵、第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑸、第17条(重大事由による解除)⑴または第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑷の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。第25条(事故の通知)⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

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