新・海外旅行保険
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保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。による通知をもって、この保険契約を解除することができます。① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。④ 傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注1) 反社会的勢力暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。(注2) 保険契約その被保険者に係る部分にかぎります。(注3) 保険事故-60-第14条(保険契約の失効)第15条(保険契約の取消し)第16条(保険契約者による保険契約の解除)第17条(重大事由による解除)⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面

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