新・海外旅行保険
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第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴ 保険契約締結の後、被保険者が目的地を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞な第12条(保険契約者の住所変更)第13条(保険契約の無効)をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑹ ⑸の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注1) 職業または職務の変更の事実⑴の変更の事実をいいます。(注2) この保険契約の引受範囲保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。く、その旨を当会社に通知しなければなりません。⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、目的地の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または目的地の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。⑷ ⑵の規定は、目的地の変更の事実(注1)に基づかずに発生した保険事故については適用しません。⑸ ⑵の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑹ ⑸の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに生じた保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注1) 目的地の変更の事実⑴の変更の事実をいいます。(注2) この保険契約の引受範囲保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。-59-

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