新・海外旅行保険
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⑵ 当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。領収した保険料+(注1) 割増保険料当会社所定の割増保険料をいいます。(注2) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。られているものの遅延または欠航・運休② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能③ 被保険者が治療を受けたこと。④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。⑷ ⑶の場合のほか、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、旅行行程の終了した時または当初予定していなかった地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束② 被保険者に対する公権力による拘束③ 被保険者が誘拐されたこと。④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない第7条(他の身体の障害または疾病の影響)⑴ 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。第8条(保険責任の始期および終期)⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定め領収した保険料保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)-57-第3章 基本条項

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