新・海外旅行保険
57/138

第5条(保険金の支払額)⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、次の①から③までに掲げる金額とします。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故または発病に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。① 次のア.からセ.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費エ.X線検査費、諸検査費および手術室費オ.職業看護師(注1)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院等へ入院した場合の入院費キ.入院による治療を要する場合において、病院等が遠隔地にあることまたは病院等のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。ケ.救急措置として被保険者を病院等に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。コ.入院または通院のための交通費サ.病院等に専門の医師がいないことまたはその病院等での治療が困難なことにより、他の病院等へ移転するための移転費(注2)。ただし、日本国内(注3)の病院等へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。シ.治療のために必要な通訳雇入費ス.第2条(保険金を支払う場合)の治療等による損害に対する保険金請求のために必要な医師の診断書の費用セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について20万円を限度とします。ア.国際電話料等通信費イ.入院に必要な身の回り品購入費(注5)③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.のいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)⑵ ⑴の費用に対して次の①から③までのいずれかの給付等がある場合は、当会社が支払うべき保険金の額からその金額を差し引くものとします。① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により支払われた治療に対する給付② 被保険者が負担した費用について第三者により支払われた損害賠償金③ 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注7) ⑶ 保険金の支払は、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について保険金額をもって限度とします。-55-

元のページ  ../index.html#57

このブックを見る