新・海外旅行保険
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第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険者に支払います。① 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって傷害を被り、その直接の結果として第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病旅行行程労働者災害補償制度労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた治療を要した場合② 次のア.からウ.までのいずれかの疾病を直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注2)に治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症⑵ ⑴の費用は、⑴①に該当した場合は事故の発生の日から、⑴②に該当した場合は治療を開始した日(注3)から、それぞれその日を含めて180日以内に要した費用(注4)にかぎります。⑶ ⑴②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。① 保険料領収前に生じた保険事故② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故。ただし、⑴②の場合については、被保険者の責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故とします。(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。(注2) 責任期間終了後72時間を経過するまでウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。(注3) 治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。(注4) その日を含めて180日以内に要した費用第5条(保険金の支払額)⑴①の費用については、被保険者がその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用をいいます。に対しては、保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。-53-第2章 補償条項

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