新・海外旅行保険
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この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見医師競技等危険公的医療保険制度告知事項疾病自動車等支払責任額宿泊施設-51-定  義理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。損害等の発生の可能性をいいます。次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。① 健康保険法(大正11年法律第70号)② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号)⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項または情報処理機器等の通信手段を媒介として保険契約を申込むための保険契約申込画面の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産および流産を除きます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。① 企画旅行または手配旅行において手配された施設② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設第1条(用語の定義)新・海外旅行保険普通保険約款第1章 用語の定義条項

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