新・海外旅行保険
51/138

補償項目救援者費用前記「救援者費用」の欄に記載されている内容を以下のとおり変更・追加して適用します。◦<お支払い対象となる主な場合>の内容を上記「治療・救援費用」と同様に変更します。◦<お支払い対象となる主な費用>の内容を上記「治療・救援費用」と同様に変更・追加します。なお、保険期間を通じてお支払いする保険金は、家族分を合計して保険金額を限度とします。<このあらましの用語のご説明>責任期間開始前に発病し、医師の治療を受けたことのある疾病をいい、妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気および歯科疾病は含まれません。保険料の支払義務を負うことになります。6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。(※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。(※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。(注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。保険の対象となる方のことをいいます。被保険者が所定のお支払事由に該当されたときに、保険会社がお支払いする金銭のことです。これまでに婚姻歴がないことをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。-49-用語既往疾病契約者(保険契約者)保険会社に保険契約の申込をする方をいいます。契約が成立すれば、親族責任期間テロ行為特定の感染症配偶者被保険者保険金未婚免責金額旅行行程保険金をお支払いする主な場合定義

元のページ  ../index.html#51

このブックを見る