新・海外旅行保険
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前記「治療・救援費用」の【救援費用部分】に記載されている内容を以下のとおり変更・追加して適用します。◦<お支払い対象となる主な場合>の内容を以下のとおり変更して適用します。①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ入院された場合②責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気および歯科疾病は含まれません。)により入院された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。◦<お支払い対象となる主な費用>の内容を以下のとおり変更して適用します。イ.救援者(※2)の現地(※3)までの航空機等の往復運賃。ただし、入院の場合は継続して3日以上入院をされた場合にかぎります(被災者(※4)1名につき救援者3名分を限度とします。)。ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、入院の場合は継続して3日以上入院をされた場合にかぎります(被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。エ.治療を継続中の被災者を現地から自国の病院等へ移転するための費用(ただし、入院の場合は継続して3日以上入院をされた場合にかぎります。)。また、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用部分で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。オ.a.救援者の渡航手続費b.救援者が現地で支出した交通費、被災者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等(a.b.の費用は、入院の場合は継続して3日以上入院をされた場合にかぎります。)c.被保険者が現地で支出した交通費、被災者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等ただし、治療費用部分で支払われる費用は除き、a.〜c.を合計して40万円を限度とします。カ.被災者が死亡した場合の遺体処理費用(被災者1名につき100万円を限度とします。)および現地から自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。◦<お支払い対象となる主な費用>の内容に、以下をキ.として追加して適用します。キ.当初の旅行行程を離脱した場合、付添者(※5)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための航空機等運賃およびその間の宿泊施設の客室料。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします(宿泊施設の客室料は14日分を限度とします。)。(※2)現地へ赴く被保険者の親族(これらの代理人を含みます。)をいいます。ただし、付添者を除きます。(※3)事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。(※4)保険金をお支払いする場合のいずれかに該当した被保険者をいいます。(※5)被災者以外の被保険者をいいます。-48-<家族旅行特約をセットした場合のお取り扱い>保険契約証の保険金額欄に金額の表示または特約欄に特約名の表示がある補償項目についてのみ適用されます。家族旅行特約をセットされる場合は、携行品損害、救援者費用、賠償責任、航空機寄託手荷物遅延等費用については、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、保険契約証に記載された方(被保険者)全員で一つの保険金額を共有します。補償項目治療・救援 費用保険金をお支払いする主な場合

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