新・海外旅行保険
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⑨治療費用⑩救援者費用等補償特約被保険者が以下の①または②のいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した以下の費用(社会通念上妥当な額とします。)を負担することによって損害を被った場合、1回の事故につき2万円を限度として保険金をお支払いします。〈お支払い対象となる主な場合〉①出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)において、搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合②乗継地において、搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合〈お支払い対象となる主な費用〉宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用等)<お支払い対象となる場合>治療・救援費用の治療費用部分と同じです。<お支払い対象となる主な費用>治療・救援費用の治療費用部分と同じです。なお、1回の事故につき、治療費用保険金額を限度とします。<お支払い対象となる主な場合>治療・救援費用の救援費用部分と同じです。<お支払い対象となる主な費用>治療・救援費用の救援費用部分と同じです。なお、保険期間を通じ救援者費用等保険金額を限度とします。-47-お支払いできない主な場合◇故意、重大な過失または法令違反◇戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇地震、噴火またはこれらによる津波などなど(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。治療・救援費用の治療費用部分に同じです。治療・救援費用の救援費用部分に同じです。補償項目⑧航空機遅延費用等補償特約保険金をお支払いする主な場合

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