新・海外旅行保険
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および特約をご覧ください。補償項目についてのみ適用されます。べきケガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険【救援費用部分】被保険者が以下の①〜⑦等のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜カ.等の費用のうち保険契約者または被保険者の親族が現実に支出した金額(※1)をお支払いします。<お支払い対象となる主な場合>①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、継続して3日以上入院された場合②責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気および歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。③責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場④責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合⑤責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合⑥病気または歯科疾病、妊娠、出産、早産、もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡された場合⑦責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。など<お支払い対象となる主な費用>ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用イ.救援者(※2)の現地(※3)までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設等客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)エ.治療を継続中の被保険者を現地から自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用部分で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。オ.a.救援者の渡航手続費b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費ただし、治療費用部分で支払われる費用を除き、a.〜c.を合計して20万円を限度とします。カ.被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および現地から自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。など(※1)社会通念上妥当な額とします。(※2)現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みま(※3)事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地す。)をいいます。をいいます。合-43-補償項目保険金をお支払いする主な場合お支払いできない主な場合

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