新・海外旅行保険
44/138

このあらましは概要を説明したものです。詳しくは13.新・海外旅行保険普通保険約款(注1)保険契約証の保険金額欄に金額の表示または特約欄に特約名の表示がある(注2)すでに存在していたケガや後遺障害・病気の影響などにより、保険金を支払う金をお支払いします。次に掲げる費用のうち現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、ケガまたは病気等の事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。【治療費用部分】被保険者が以下の①〜③のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜キ.等の費用(※1)のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額(※2)をお支払いします。ただし、①に該当した場合は事故の発生の日から、②または③に該当した場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。<お支払い対象となる場合>①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けた場合②責任期間中に発病した病気(※3)または責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに発病した病気の原因が、責任期間中に発生したものにかぎります。③責任期間中に特定の感染症に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合(※1)国内外を問わず治療を受けた被保険者が病院等に直接支払う費用をいいます。ただし、健康保険・労災保険および海外における同様の制度等により直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。(※2)カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。(※3)責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)等は、被保険者の自覚の有無を問わず対象になりません。ただし、疾病に関する応急治療・救援費用をセットした場合、対象になる場合があります。(注)病気の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。以下、治療・救援費用において同様とします。<お支払い対象となる主な費用>ア.医師または病院に支払った診察費・入院費等の費用イ.義手および義足の修理費(ケガの場合のみ)ウ.入院または通院のための交通費エ.治療のために必要な通訳雇入費オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用カ.a.入院により必要となった国際電話料等通信費b.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)ただし1回のケガまたは1回の病気につき、a.b.を合計して20万円を限度とします。キ.当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします。など-42-お支払いできない主な場合◇故意または重大な過失◇自殺行為、犯罪行為または闘争行為(※1)◇戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気◇歯科疾病◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転など(※1)責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、治療・救援費用の救援費用部分の保険金をお支払いします。補償項目①治療・ 救援費用保険金をお支払いする主な場合

元のページ  ../index.html#44

このブックを見る