新・海外旅行保険
128/138

第1条(保険契約の申込み)⑴ 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、当会社所定の店頭において当会社に対し保険契約申込みの意思を表示することにより、保険契約の申込みを行うことができるものとします。⑵ ⑴の規定により当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、当会社所定の店頭におい第2条(当会社への通知)第3条(準用規定)③ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。④ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注2) 保険契約(注3) 保険事故 」第5条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。て、保険契約申込書に記載すべき所要事項を当会社に告げるものとします。⑶ 当会社は、告げられた所要事項を記載した保険契約申込書を作成し、保険契約の申込みをしようとする者に渡すものとします。⑷ 保険契約の申込みをしようとする者は、保険契約申込書の記載事項を確認し、保険契約申込書に署名または記名押印のうえ、これを当会社に提出するものとします。保険契約者は、普通保険約款に定める場合の他当会社の定める通知を、情報処理機器等の通信手段を媒介として行うことができるものとします。この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。⑵①または③の事由がある場合は、その家族に係る部分にかぎり、⑵②または④の事由がある場合は、その被保険者に係る部分にかぎります。⑵①の規定による解除がなされた場合は、その家族に生じた保険事故をいい、⑵②から④までの規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。(注4) 保険金⑵③または④の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。-126-店頭における保険契約申込みに関する特約

元のページ  ../index.html#128

このブックを見る