新・海外旅行保険
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「に死亡した場合。イ.疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合。ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。② 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。③ 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合。なお、山岳登はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次のア.からウ.までに掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。ア.警察その他の公的機関イ.サルベージ会社または航空会社ウ.遭難救助隊④ 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合⑵ ⑴①または②における発病の認定は、医師の診断によります。⑶ ⑴において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行行程を終了した場合は、その被保険者に対する責任期間は、その被保険者が旅行行程を終了した時に終わります。(注1) 入院他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。(注2) 疾病妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。(注3) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2章総則第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。普通保険約款第14条(保険契約の失効)の規定は適用しません。傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)、傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)、疾病死亡危険補償特約、治療・救援費用補償特約、入院一時金支払特約が付帯される場合は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から(注4)までの規定を次のとおり読み替え、この特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 本人が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 本人以外の被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。-125-第2条(保険契約の失効)第3条(普通保険約款の適用除外)第4条(重大事由による解除に関する特則)

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