新・海外旅行保険
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第1条(入院一時金の削減)⑴ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、入院一時金(注)を削減します。第1条(個別適用)第1条(保険期間の延長)⑴ 被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当したことにより遅延した場合は、保険期間の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる期間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。① 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑵ ⑴の規定が入院一時金支払特約の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は同特約を適用した後の入院一時金(注)に対して適用します。(注) 入院一時金保険証券記載の入院一時金をいいます。航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約の規定は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金を削減して、支払います。家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料クルーズ旅行取消費用補償特約の規定は、同特約第6条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内領収した保険料領収した保険料-124-第11章 入院一時金支払特約が付帯される場合の取扱い第12章 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約が付帯される場合の取扱い第1条(個別適用)第13章 航空機遅延費用等補償特約が付帯される場合の取扱い第1条(出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金の削減)第14章 クルーズ旅行取消費用補償特約が付帯される場合の取扱い第15章 基本条項

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