新・海外旅行保険
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⑥ 諸雑費を限度とします。ア.救援者の渡航手続費(注4)ならびに救援者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費、国際電話料等通信費およびこれらの費用と同程度に救援のために必要な費用イ.被保険者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費、国際電話料等通信費およびこれらの費用と同程度に救援のために必要な費用(注1) 捜索(注2) 直接帰国(注3) 移転費(注4) 渡航手続費 」旅行変更費用補償特約の規定は、同特約第7条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。費用保険金額(注)を削減して、支払います。家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑵ ⑴の規定が治療・救援費用補償特約第3条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は同条を適用した後の治療・救援費用保険金額(注)に対して適用します。(注) 治療・救援費用保険金額保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。死亡した被災者の火葬費用、遺体の防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、被災者1名につき100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。諸雑費とは、次のア.またはイ.のいずれかに掲げるものをいい、合計して、40万円捜索、救助または移送をいいます。最終目的地への到着をいいます。治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。領収した保険料-123-第1条(個別適用)第1条(治療・救援費用保険金額の削減)⑴ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、治療・救援第9章 旅行変更費用補償特約が付帯される場合の取扱い第10章 治療・救援費用補償特約が付帯される場合の取扱い

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