新・海外旅行保険
123/138

「「第1条(疾病死亡保険金の削減)⑴ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、疾病死亡保第1条(個別適用)第2条(賠償責任補償特約の読み替え)第1条(個別適用)第1条(個別適用)後の傷害死亡保険金または後遺障害保険金に対して適用します。⑶ ⑴の規定が傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)の規定を適用した後の傷害死亡保険金または後遺障害保険金に対して適用します。第5章 疾病死亡危険補償特約が付帯される場合の取扱い険金を削減して、支払います。家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑵ ⑴の規定が疾病死亡危険補償特約の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は疾病死亡危険補償特約の規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。賠償責任補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。この特約については、賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)⑥の規定を次のとおり読み替えて適用します。⑥ この特約第2章総則第1条(被保険者の範囲)に定める者、これらの者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 」携行品損害補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。救援者費用等補償特約の規定は、同特約第6条(当会社の責任限度額)、同特約第12条(普通保険約款の読み替え)②の規定により読み替えられた普通保険約款第6条(保険金額の削減)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。第2条(救援者費用等補償特約の読み替え)この特約については、救援者費用等補償特約を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴②を次のとおり読み替えます。領収した保険料-121-第6章 賠償責任補償特約が付帯される場合の取扱い第7章 携行品損害補償特約が付帯される場合の取扱い第8章 救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱い

元のページ  ../index.html#123

このブックを見る