新・海外旅行保険
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付添者被災者この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約における被保険者は、普通保険約款第1条(用語の定義)の表の被保険者の規定にかかわらず、保険証券記載の次の①から④までのいずれかに該当する者とします。① 本人② 本人の配偶者(注)③ 本人またはその配偶者(注)の同居の親族④ 本人またはその配偶者(注)の別居の未婚の子(注) 配偶者本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。に対し、次の割合により、治療費用保険金額(注)を削減して、支払います。家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑵ ⑴の規定が普通保険約款第6条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は同条の規定を適用した後の治療費用保険金額(注)に対して適用します。(注) 治療費用保険金額保険証券記載の治療費用保険金額をいいます。険金および後遺障害保険金を削減して、支払います。家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑵ ⑴の規定が傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)の規定を適用した被災者以外の被保険者をいいます。救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①から④までのいずれかに該当した被保険者をいいます。領収した保険料領収した保険料-120-第1条(被保険者の範囲)第1条(治療費用保険金額の削減)⑴ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、その傷害または発病した疾病第1条(傷害死亡保険金および後遺障害保険金の削減)⑴ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、傷害死亡保第4章 傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型) および傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険 金支払区分表型)が付帯される場合の取扱い第2章 総則第3章 治療費用補償条項

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