新・海外旅行保険
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る通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第3条(出発遅延費用等)および第5条(乗継遅延費用)の規定」② 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」③ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。用  語家族本人⑵ 第8章救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱いにおいて、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語救援者現地-119-定  義第2章総則第1条(被保険者の範囲)①から④までのいずれかに該当する者をいいます。保険証券の本人欄に記載の者をいいます。定  義被災者(注1)の捜索(注2)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。(注1) 被災者救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②に該当する場合は、継続して3日以上入院した者にかぎります。(注2) 捜索捜索、救助または移送をいいます。(注3) 親族これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除きます。事故発生地、被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。第14条(普通保険約款の読み替え)第15条(重大事由による解除に関する特則)第16条(準用規定)第1条(用語の定義)⑴ この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。第1章 用語の定義条項家族旅行特約

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