新・海外旅行保険
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第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合第8条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払った場合第9条(普通保険約款の適用除外)場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書⑤ 第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書⑥ 寄託手荷物遅延等費用保険金の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)⑦ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。被保険者が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者が取得した債権の額から、寄託手荷物遅延等費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合-その2)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。-114-

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