新・海外旅行保険
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当会社は、この特約により、被保険者が旅行変更費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当したことにより出国を中止した場合は、旅行変更費用保険金を支払いません。この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語寄託手荷物他の保険契約等保険金保険事故⑵ 当会社が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円またはこの保険契約に付帯される携行品損害補償特約の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。(注) 航空機定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。以下この特約において同様とします。前条⑴の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内かつ旅行行程中に、被保険者が予定していた目的地において負担した、次の①から③までに掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。① 衣類購入費寄託手荷物の中に、下着、寝間着等、被保険者が予定していた旅行行程において必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者自身が旅行行程中に着用することを目的にこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。② 生活必需品購入費寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等、被保険者が予定していた旅行行程において必要不可欠な生活必需品(注)が含まれていた場合で、被保険者自身が旅行行程中に使用することを目的にこれらの生活必需品(注)を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。③ 身の回り品購入費-112-定  義被保険者が責任期間中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。寄託手荷物遅延等費用保険金をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。第1条(用語の定義)第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)出国中止費用対象外特約航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約

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