新・海外旅行保険
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第12条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行変更費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を旅行変更費用保険金として支払った場合第13条(普通保険約款の適用除外)第14条(普通保険約款の読み替え)第15条(重大事由による解除に関する特則)「第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行変更費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合-その2)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」② 第9条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発生する前」とあるのは「この特約の保険事故またはその原因(被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族について、この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の死亡もしくは危篤もしくは同条⑴の②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病(発病の認定は、医師の診断によります。)または同条⑴の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。)が生じる前」③ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」④ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)⑴に定める時」当会社は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨まで-109-

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