新・海外旅行保険
108/138

第4条(保険責任の始期および終期)⑴ この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第8条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の契約日の翌日の午前0時に始まり、被保険者が住居に帰着した時または保険証券記載の保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。被保険者が出国中止または中途帰国した日以後に提供を受ける旅行サービス(注1)について、出国中止または中途帰国したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。② 渡航手続費渡航手続費として、被保険者が出国中止または中途帰国したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。ただし、出国中止または中途帰国した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が中途帰国した場合において、旅行が企画旅行であるときは、前条⑴の費用とは、次の算式によって算出した額をいいます。旅行変更費用保険金額×⑶ ⑵の旅行変更費用保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなします。⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場合において、中途帰国したときの帰国費用が⑴から⑶までにより算出された費用の額を上回るときは、帰国費用を前条⑴の費用とします。① 航空券等(注2)の購入の予約がなされており、これから航空券等(注2)の費用の支払を要する場合または航空券等(注2)が購入されており、既に航空券等(注2)の費用を支払っている場合② 旅行が企画旅行で、旅行代金の中に航空券等(注2)の費用が含まれている場合(注1) 旅行サービス出国後92日以内に提供を受ける旅行サービスにかぎります。(注2) 航空券等被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等をいい、利用する日時が被保険者の出国後92日以内で、かつ特定されているものをいいます。⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。⑶ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券記載の契約日以前に第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当していたためまたはその原因(注1)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。(注1) その原因被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族について、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の死亡もしくは危篤または同条⑴の②の入院の直接の原因となった傷害の発生または疾病の発病(注2)または同条⑴の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。(注2) 発病発病の認定は、医師の診断によります。第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑩までのいずれかの事由によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑤までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が旅行日程のうち、中途帰国した以後の日数旅行日程の日数-106-=前条⑴の費用

元のページ  ../index.html#108

このブックを見る