新・海外旅行保険
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第3条(費用の範囲)⑴ 前条⑴の費用とは、旅行にかかる費用で次の①または②に掲げるものをいいます。歯科疾病を含みません。以下この特約において同様とします。(注2) 入院他の病院等に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。以下この特約において同様とします。(注3) 入院が被保険者等については出国前には継続して3日以上、その他の者については出国前後にかかわらず継続して14日以上に及んだ場合これらの日数を経過しない場合であっても、入院中死亡に至ったときを含むものとします。(注4) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。(注5) 損害消防または避難に必要な処置によって被保険者等の居住する建物または家財について生じた損害を含みます。以下この特約において同様とします。(注6) 損害の額損害が生じた地および時における被保険者等の居住する建物または家財の価額によって定め、その建物または家財の損害を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。(注7) 破裂または爆発気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。(注8) 風災台風、旋風、暴風、暴風雨等をいいます。(注9) 水災台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等をいいます。(注10) 雪災豪雪、雪なだれ崩等をいいます。(注11) 渡航先被保険者等が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先をいいます。以下この特約において同様とします。(注12) 暴動群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。(注13) テロ行為政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。以下この特約において同様とします。(注14) 運送・宿泊機関等被保険者等が利用を予定していた運送機関または宿泊機関等をいいます。以下この特約において同様とします。(注15) 退避勧告等日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいいます。(注16) 渡航先に対する退避勧告等(注15)の発出退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。(注17) 配偶者普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。① 取消料、違約料等-105-

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