新・海外旅行保険
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帰国費用危篤競技等自動車等出国出国中止乗用具他の保険契約等中途帰国同行予約者渡航手続費被保険者等保険金保険事故旅行旅行にかかる費用で次の①または②に掲げるものをいいます。① 航空運賃等交通費被保険者の帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の運賃をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から控除します。ア.被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた運賃イ.普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴の①もしくは③または救援者費用等補償特約第3条(費用の範囲)の④により支払われるべき費用② 宿泊施設の客室料および諸雑費ア.帰国の行程における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。ただし、被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた金額もしくは被保険者が負担することを予定していた金額または普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴の③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。イ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費等をいいます。ウ.ア.およびイ.の費用は、合計して20万円を限度とします。重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。旅行行程開始後、最初の出国をいいます。被保険者が旅行について出国を中止することをいいます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国することをいいます。被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続諸費用をいいます。被保険者または同行予約者をいいます。旅行変更費用保険金をいいます。被保険者の出国中止または中途帰国の原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当することをいいます。保険証券記載の海外旅行をいいます。-103-

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