新・海外旅行保険
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にかぎります。⑶ ⑴②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。① 保険料領収前に生じた保険事故② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。(注2) 責任期間中に(注4) その日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的 」この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語企画旅行ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。(注3) 治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。国の病院等を含みます。)に帰着するまでに要した費用第5条(保険金の支払額)⑴①の費用については、被保険者が責任期間中に治療を開始した日(注3)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院等を含みます。)に帰着するまでに受けた治療に要した費用をいいます。定  義旅行業者が、旅行の目的地および日程、運送等サービス(注)の内容ならびに被保険者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、被保険者の募集のためにあらかじめ、または被保険者からの依頼により作成するとともに、その計画に定める運送等サービス(注)を被保険者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービス(注)の提供にかかる契約を、自己の計算において、運送等サービス(注)を提供する者との間で締結することにより実施する旅行をいいます。(注) 運送等サービス被保険者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスをいいます。-102-第10条(準用規定)第1条(用語の定義)旅行変更費用補償特約

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