新・海外旅行保険
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⑦ 毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用⑧ 不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。(注1) 支払対象特約等費用の範囲を拡大または縮小する特約が付帯されている場合は、これらの特約を含みます。(注2) 治療を開始した日合併症および続発症の場合は、責任期間中に初めて疾病の治療を開始した日をいいます。(注3) 住居被保険者が入院した最終目的国の病院等を含みます。(注4) 人工呼吸器酸素吸入を含みます。(注5) 臓器移植等臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に定める臓器の移植をいい、臓器の提供を目的とする摘出を含みます。第4条(保険金を支払わない場合)⑴ 当会社は、支払対象特約等(注1)に掲げる事由のほか、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。① 当該疾病の治療の開始が責任期間終了後である場合② 被保険者の旅行目的が、当該疾病の治療または症状の緩和を目的とするものである場合③ 責任期間開始前において、被保険者が渡航先の病院等で治療を受けることが決定していた場合(注2)⑵ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に該当した場合であっても、保険契約者があらかじめ当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。(注1) 支払対象特約等保険金を支払わない場合を追加または削除する特約が付帯されている場合は、これらの特約を含みます。(注2) 治療を受けることが決定していた場合診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1当該疾病(注)につき、支払対象特約等に規定する保険金額または保険証券記載のこの特約の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。(注) 1当該疾病合併症および続発症を含みます。⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。-100-第5条(保険金の支払額)第6条(事故の通知)⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の日時、場所、保険事故の概要および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書を求めたときは、これに応じなければなりません。

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