新・海外旅行保険
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この保険契約に付帯された特約の規定を準用します。この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語支払対象特約等他の保険契約等当該疾病保険金保険事故当会社は、この特約により、被保険者が当該疾病を直接の原因として、責任期間中における症状の急激な悪化(注)により治療を開始した場合は、当該疾病を責任期間中に発病した疾病とみなし、保険金を支払います。(注) 症状の急激な悪化責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。イ.インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用② 温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用③ あん摩、マッサージ、指圧、鍼はり(Acupuncture)、灸きゅう(Moxa cautery)、柔道整復、カイロプラクティック(Chiropractic)または整体の費用④ 運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用⑤ 臓器移植等(注5)に関わる費用および日本国外における臓器移植等(注5)と同様の手術等に関わる費用⑥ 眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用-99-定  義普通保険約款またはこの保険契約に付帯された救援者費用等補償特約をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。責任期間開始前に発病し治療を受けたことのある疾病をいい、妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。支払対象特約等に規定する保険金をいいます。第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。第1条(用語の定義)第2条(保険金を支払う場合)第3条(費用の範囲)⑴ 当会社は、支払対象特約等(注1)に掲げる費用のうち、責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(注3)等に帰着するまでに受けた治療に要したものに対して、本特約に基づく保険金を支払います。ただし、次の①から⑧までに掲げるものを除きます。① 普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴①に掲げる費用のうち、責任期間開始前における医師の処置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程中も継続して支出することが予定されていた次のア.またはイ.のいずれかに掲げる費用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方により必要となった費用については保険金を支払います。ア.透析、人工呼吸器(注4)、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補てつ物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカー)、人工肛門、車椅子その他の器具、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる費用疾病に関する応急治療・救援費用補償特約

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