新・海外旅行保険
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第5条(乗継遅延費用)⑴ 当会社は、被保険者が到着機(注1)の遅延(注2)によって、出発機に搭乗することができず、到着機(注1)の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。第6条(乗継遅延費用の範囲)⑴ 前条⑴の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。第7条(保険金を支払わない場合)ス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。(注) 出発地着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。⑵ ⑴の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機(注1)の遅延(注2)について2万円を限度とします。⑶ ⑵の「1回の到着機(注1)の遅延(注2)」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機(注1)の遅延をいいます。(注1) 到着機航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。(注2) 到着機(注1)の遅延被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。① 乗継地において、出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑥ ③から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。-95-

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