新・海外旅行保険
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第1条(用語の定義)第2条(保険金を支払う場合)第3条(出発遅延費用等)⑴ 当会社は、被保険者が出発遅延等もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻(注1)から6時間以内に代替となる他の航空機(注2)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害に対し、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金を支払います。第4条(出発遅延費用等の範囲)⑴ 前条⑴の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。航空機遅延費用等補償特約この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語交通費出発機出発遅延等他の保険契約等着陸地変更搭乗不能保険金保険事故旅行サービス旅行サービス提供・手配機関当会社は、被保険者が、責任期間中に次条または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。⑵ ⑴の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について2万円を限度とします。(注1) 出発予定時刻着陸地変更が生じた場合は着陸した時刻をいいます。(注2) 代替となる他の航空機着陸地変更した場合は、その航空機を含みます。以下この特約において同様とします。① 出発地(注)において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービ-94-定  義宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。搭乗する予定だった航空機について生じた出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴に規定する事由の発生をいいます。被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスをいいます。旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。

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