新・海外旅行保険
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第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)第4条(保険金を支払わない場合)他の保険契約等保険金保険事故⑵ 当会社が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円またはこの保険契約に付帯される携行品損害補償特約の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。(注) 航空機定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。以下この特約において同様とします。前条⑴の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次の①から③までに掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。① 衣類購入費寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。② 生活必需品購入費寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。③ 身の回り品購入費購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①および②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。(注) 洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品①の衣類を除きます。当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。寄託手荷物遅延等費用保険金をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。-91-

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