新・海外旅行保険
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第13条(重大事由による解除に関する特則)第1条(用語の定義)航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約「を支払う場合)の規定」② 第6条(保険金額の削減)⑴の規定中「被った傷害に対し」とあるのは「この特約の保険事故により費用が発生した場合で」③ 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」④ 第10条⑶の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」⑤ 第10条⑷の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した保険事故による費用」⑥ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」⑦ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」当会社は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①から④までに掲げる場合のいずれかに該当した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴①から④までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約(注3) 保険契約者等 」第14条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語寄託手荷物⑵①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。定  義被保険者が責任期間中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。-90-

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