新・海外旅行保険
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第5条(救援者費用等保険金の支払)第6条(当会社の責任限度額)第7条(事故の通知)⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①または②の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度また第8条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。(注4) 核燃料物質使用済燃料を含みます。(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。(注6) 頸けい部症候群いわゆる「むちうち症」をいいます。当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。(注) 費用相当額この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。は疾病の発病の状況および経過② 第2条⑴③または④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴③もしくは④の事故発生の状況⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類(注1)は、次の①から⑥までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 保険事故発生を証明する書類④ 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれに-88-

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