新・海外旅行保険
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第1条(用語の定義)第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。① 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。救援者費用等補償特約この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語救援者救援者費用等保険金額現地他の保険契約等保険金保険事故ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合イ.疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。② 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合イ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。③ 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注2)中に遭難した場合④ 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合⑵ ⑴①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑶ ⑴③の山岳登はん(注2)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者-85-定  義被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。(注1) 捜索捜索、救助または移送をいいます。(注2) 親族これらの者の代理人を含みます。保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。救援者費用等保険金をいいます。この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①から④までのいずれかに該当することをいいます。

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