新・海外旅行保険
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第11条(残存物の帰属)第12条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合第13条(普通保険約款の適用除外)第14条(普通保険約款の読み替え)第15条(重大事由による解除に関する特則)第16条(準用規定)損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。当会社が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。被保険者が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵および⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」② 第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるのは「携行品損害保険金額」③ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」④ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。-84-

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